「特定商取引法と美容医療契約」に関するセミナー オンラインにて開催

脱毛や皮膚症状の治療など、美容クリニックで行われるいわゆる美容医療契約が、「特定商取引に関する法律(特商法)」の規制対象となる特定継続的役務提供に新たに追加され、2017年12月1日から法施行されました。
これにより、不当な勧誘行為や誇大広告等の禁止など規制が強化され、1ヶ月超かつ5万円超の契約にあたっては、クーリングオフや中途解約や関連商品の精算等のルールを記載した書面の交付が義務づけられました。

美容クリニックの担当責任者向けに、特商法の概要、規制対象となる役務内容や契約条件、法適合した書面(当協議会指定様式)の説明、実際の業務時のお客様(患者)への対応法や注意点を解説する特商法コンプライアンスセミナーを開催しています。

開催日・会場案内

開催年開催日時間会場
2023年随時開催13:30~15:30Zoomオンライン

※担当講師 株式会社SOB TEL:03-5572-0851 担当:山下、宮川

参加費

1名につき 3万円 (税別)

※参加費は、受講3日前までにお振込いただきます。
※請求書発行も対応させていただきます。

申込方法

下の申込書をダウンロード、記入いただき、info@ehc.or.jpあてメール送信または 03-6800-1621宛FAX送信ください。

セミナー申込書

※ご不明の点は、当協議会事務局までメール又は電話にてお問い合わせください。

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