会員規約

会員規約

第1条 目的

本規約は、一般社団法人e ヘルス協議会(以下、当法人という) の実際の運営に際し、定款に定められた各種事業を円滑に遂行するため、会員の入会方法やその活動について規定することを目的とする。

第2条 定款との整合

本規約の内容は、本法人の定款に整合するものとする。

第3条 会員の定義

当法人の会員は次の2種とし、定款第2章に定めるように正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者。
(2) 賛助会員 当法人の事業を支援するために入会した者。

第4条 入会の方法

会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、申し込み手続きを行うものとする。

第5条 入会時の審査

会員の入会に際しては、所定の審査を行い、代表理事の承認を得るものとする。

第6条 入会金及び会費

会員は、定款第2章第6条の定めに従い、入会に際しては、以下のとおり、入会金及び会費を納入する。

 (1) 正会員  入会金 2千円 年会費 3千円
 (2) 賛助会員 入会金 1万円 年会費 3万円

2 入会の翌年以降の年会費は、入会の月にかかわらず事業年度の最初の3ケ月内に納入する。

3 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第7条 会員の活動

会員は、本法人の趣旨にふさわしい品位ある活動を行うものとする。また、各人の事業領域における法律やガイドラインに準拠した活動を行うものとする。

第8条 会員の資格の喪失

会員は、定款第2章第7条の定めに従い、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

第9条 退会

会員は、定款第2章第8条の定めに従い、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第10条 除名

定款第2章第9条の定めに従い、会員は、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名の処分を受ける。

第11条 規約の改定

本規約の改定は、社員総会の議決をもって行えるものとする。

附 則

1 この規約は、本法人の成立の日から施行する。

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