定款

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人eヘルス協議会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、医療・健康・介護等のヘルスケア分野における一般消費者の利益の向上を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)ヘルスケア分野における消費者の利益の擁護を目的とする事業
(2)ヘルスケア分野における情報・サービスの評価認定業務に係る事業
(3)ヘルスケア分野における情報・サービスの開発提供に係る事業
(4)ヘルスケア分野における研究調査事業
(5)公衆衛生の向上を目的とする事業
(6)健康・福祉の増進を目的とする事業
(7)個人情報保護、セキュリティに関連する事業
(8)イベント・セミナーの開催
(9)各種コンテンツ、出版物等の企画・制作及び販売
(10)情報システム機器、ソフトウェアの販売
(11)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員

(入会)
第5条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者。
(2) 賛助会員 当法人の事業を支援するために入会した者。
2 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会金及び年会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその基準
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催時期)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第16条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、総正会員の半数以上であって、出席会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散

(議決権)
第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(代理)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員又は議長を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議長)
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、
当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員

(員数)
第22条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 2名以上10名以下
(2)監事 1名以上

(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(代表理事・職務権限)
第26条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

(役員の報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第30条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基 金

(基金の拠出)
第31条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第32条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第33条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第34条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。

第6章 計 算

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 本定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。

(解散)
第38条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅した場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由

(残余財産)
第39条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人に贈与する。

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