各種ガイドライン講習会

各種ガイドライン講習会

一般社団法人eヘルス協議会では、各種ガイドラインの講習会やセミナーを開催しております。

1.医療広告ガイドライン講習会(医療分野)

2017年6月に医療広告の規制を定めた改正医療法が成立し、1年後の2018年6月に法施行されました。
特に注意が必要なのは、これまで原則広告扱いされなかった医療機関のホームページ(ウェブサイト)が、広告その他の誘引表示の一部と定義され、医療広告規制の対象になったことです。
これに伴い罰則のなかった医療機関ホームページガイドラインが廃され、新たな医療広告ガイドラインのもとに広告規制が行われることになりました。
その結果、虚偽広告はもちろん、誇大広告、比較広告が禁止されるとともに、術前・術後の写真の掲示法、口コミ情報等、ウェブサイト内のコンテンツに対し細かな規制が及んでいます。

一般社団法人eヘルス協議会では、関連する調査事業やインターネット上の医療情報をウォッチしてきた経験を踏まえ、医療広告ガイドラインの講習会を継続的に実施、関係者への啓発に努めています。

2.特商法講習会(美容医療分野)

消費者からの苦情相談の増加を契機に、消費者委員会から出された答申を受け、脱毛や皮膚症状の治療を行ういわゆる美容医療契約が、「特定商取引に関する法律(特商法)」の規制対象となる特定継続的役務提供に新たに追加され、2017年12月1日から法施行されました。
これにより、不当な勧誘行為や誇大広告等の禁止など規制が強化され、1ヶ月超かつ5万円超の契約にあたっては、クーリングオフや中途解約や関連商品の精算等のルールを記載した書面の交付が義務づけられることになりました。
法違反に対しては、指示命令、業務停止命令といった行政処分や罰則があります。

一般社団法人eヘルス協議会では、特商法の概要、規制対象となる役務内容や契約条件、法適合した書面(当協議会指定様式)の説明、実際の業務時のお客様(患者)への対応法や注意点を解説する特商法講習会を実施するなど、コンプライアンスの啓発に努めています。

3.あはき(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)及び柔整(柔道整復)分野の広告ガイドライン講習会(予定)

いわゆる「あはき」の分野は、わが国の伝統的社会文化的背景もあって、有資格者を中心とした多くの関係者が関与してひろい市場ニーズに応えて専門的なサービスを提供してきた分野です。
にもかかわらず、これまでの古い法律規制により、施術者の技能、施術方法、経歴に関する事項さえ広告してはならずとされてきました。
一方で、規制の及びにくいインターネットでは多種雑多な情報や広告が氾濫している現状です。

こうした状況を受け、国の社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、 はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」の要請もあって、国民に対するあはき柔整等の情報提供内容のあり方について議論を行う厚労省の検討会が2018年5月から始まりました。
本検討会では、広告可能事項の見直しをはかり、今日の現状に対応した新たな広告ガイドラインを2019年度末までに作成、2020年度より施行するスケジュールとなっています。

医療法改正に伴う医療広告ガイドラインの講習会を開催してきた一般社団法人eヘルス協議会では、こうした動きを踏まえ、あはき分野で新たに始まる広告規制やガイドラインへの対策準備を始められるよう、今秋にも「あはき・柔整広告ガイドライン講習会」を開始させていただきます。

※当初は上記のような予定でしたが、2020年のコロナの感染拡大の影響により、厚労省の検討会が2019年11月14日を最後に再開の目途が立ってないようで大幅な遅れが予想されます。我々も今後の動きを待って対応していきたいと考えています。

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