美容医療クリニック向け、特商法コンプライアンスセミナーの開催案内

レーザー脱毛、ケミカルピーリング、ヒアルロン酸注射、脂肪溶解、歯科でのホワイトニング等の美容医療の様々な施術サービスにおいて、一定金額以上、一定期間以上継続的に役務を提供する場合は、守らなければならないルールや取り決めができ、2017年12月1日から法施行されています。

eヘルス協議会では、他に先駆けいち早く、特定商取引法や対象となる特定継続的役務、契約書類の書き方等に関する講習会をクリニックの先生や実務担当者向けに開催させていただきます。

知らなかったでは済まされない特商法対応について、コンプライアンスセミナーにぜひご参加ください。

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