2018年6月より施行された改正医療法により、これまで医療広告規制の対象とされなかった医療機関のウェブサイトの扱いが大きく変わり、誘引性ある表示として広告規制の対象となってきます。
その結果、虚偽広告、誇大広告、比較優良広告は厳しく禁止されるとともに、術前・術後の写真や、体験談等の掲載、ウェブサイト内のコンテンツ全般に対し細かな規制が及ぶことになりました。
厚労省のネットパトロール事業も3年目に入り、監視指導体制も一層強化されているようです。まだ未対応のウェブサイトが散見されるようですが、そのまま放置すると法令違反の指導を受けるリスクも高まります。
医療機関の方、ウェブサイト制作、広告関係の方々を対象に、好評の医療広告ガイドライン講習会を継続的に開催しています。